2004-10-28 判決 被告は時間的に追い詰められていたと主張するが、それはあくまで被告の主観に過ぎず、日記を書く程度の十分な時間はあったと考えられる。 それに…(中略) よって被告に一切の情状酌量の余地はない。 以上の事から、被告Gun-SEKIを死刑に処す。 ターン _●■=